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前払式支払手段の
利用者保護のお知らせ

利用規約について

前払式支払手段の利用者保護に関するお知らせ

1.資金決済に関する法律第14条第1項の趣旨

前払式支払手段の発行者は、利用者保護のため、基準日(毎年3月31日及び9月30日)現在の未使用残高の2分の1以上の額について、発行保証金を法務局等に供託することなどにより資産保全を行うことが義務付けられています。
なお、必ずしも未使用残高の全額が保全されるものではありません。

2.資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立って弁済を受けることができます。

3.当社の発行保証金の保全方法

当社は、資金決済に関する法律に基づき、発行保証金の供託により利用者資金の保全を行っております。
なお、現時点では現金による供託額は2,350万円となっております。

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