2009年に施行された、改正薬事法によって誕生した資格です。
登録販売者は、専門家である薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下、医薬品の販売等の現場において、医薬品の取扱いを知ることや、購入者等からの要望への専門家の応対の仕方などの知識を身につけ、かつ、習得した知識の実践への生かし方を学ぶ一定の実務経験を持った者に試験資格が与えられ、試験に合格後、都道府県に登録される。登録後は、店舗販売業又は配置販売業の許可を受けた店舗等で医薬品を販売することができる資格です。
登録販売者は、購入者等の状況観察や詳細の聞き出し等を踏まえて、必要な情報提供・相談対応を行い、購入者等の適切な医薬品の選択を支援する役割を担っています。また、その役割を適切に果たすことを通じて、医薬品の販売等に関し保健衛生上の問題が生じることを防止する役割もあります。
各店舗に資格保持者がおります。
医薬品のことなどお気軽にご相談ください。